「検察審査会」無効か?

赤い水引草 ]   (本日2つ目アップです)



日経5日(火曜)夕刊によりますと、小沢一郎・元民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の起訴議決が、
告発に含まれない容疑を犯罪事実に加えていたことが分ったとのことです。議決自体が無効となる可能性も・・・

 小沢氏に対する告発事実は、陸山会が04年に約3億5千万円で土地を購入したのに、同年の収支報告書に記載せず、
翌05年の報告書に記載した政治資金規正法違反。
 今年4月の1回目の起訴相当議決は告発事実のみを犯罪事実に認定。
 しかし、今回の議決は、購入資金の原資として、小沢氏からの4億円の借入金不記載も追加した。
 強制起訴は2回の議決が前提で、法曹関係者には「事実上、1度しか議決していない4億円の借入金不記載を起訴すれば、
弁護側が公判で起訴の効力を争う可能性がある」との見方もあり、今後、論議を呼びそうだ。


これで検察審査会の議決そのものも、そして検察審査会そのものも如何わしくなってきました。

成り行きを見守りたいと思います