「原発事故への道程」(後編)(1/3)

9月18日に放送されたこの番組、やっと後編にとりかかります。
この番組、前編も意義深いものでしたが、後編は核心にふれています。
日本の原発のそもそものスタートを前編で見てきました。国会議員が突然予算をつけ、アメリカの情報機関と暗号で連絡を取る一日本人が一大キャンペーンでマスコミを動かし広島・長崎の経験を持つ日本国民の洗脳に成功、自ら国会議員となり原子力を担当、委員会の長となり、良心的科学者を上手に追い出して御用学者を周りに置き、着々と原発推進を図る。そして、国は原発大量生産に向けてとうとう司法による最後の仕上げにとりかかります。
地方は原発を引き受ける見返りに巨額の交付金を受けるという法律が作られます。そして、安全性に問題ありという住民が起こした原発訴訟に対して裁判所はいかなる判断、いかなる役割を果たそうてしてきたのか・・・。
安全神話がなぜ日本で長きに渡ってこれ程までに信じられてきたのか・・・その神話に力を与える最後の仕上げが1978年、司法が国に与えた原発立地の裁量権でした。
新聞の番組欄に見出し書きがありましたので、それをまず並べてみます。

原発事故への道程▽安全神話の形成から崩壊までの半世紀を検証
▽脱石油の大本命が直面した住民反対運動▽事故発生率百万分の1を争う裁判▽規制組織独立失敗
核燃料サイクルと無視された古い原発の欠陥▽原発政策研究会の未公開テープ

それでは、元通産省の官僚島村氏が主宰する「原発政策研究会」の会合を録音したテープを元に、NHKが取材したインタビューを交えながらの「事故への道程〜安全神話の形成から崩壊までの半世紀の検証」の後編です。(聞き違い、書き洩れ、ご容赦!)

日本の原発の弱点を知りながら変革を為し得なかった関係者、彼らのスタンスを決定する一つの法廷闘争があった。
38年前に始まった愛媛県伊方原発の設置を巡る裁判である。裁判は原告住民側と国側の双方に証人として科学者が立ち、安全とは何かを巡り大論争を繰り広げた。「起こりうる最悪の事故として炉心溶融を考えるべきではないか」「起きる確立が100万分の1よりも小さい事故は想定する必要がない」。
原発を巡る科学裁判、そこには福島の事故で浮き彫りになる問題が出揃っていた。
福島原発事故の歴史的経緯を探る二回シリーズ、後編の今日は原発の大量建設が始まった70年代〜現代までをたずねます。


1970年3月14日、6400万人が訪れた日本万国博覧会・開幕の呼び物の1つが「原子の灯」。開幕の同じ日に東海原発につぐ我が国2基目の商業用原発として運転開始した日本原子力発電敦賀発電所から電気が送られた。敦賀原発アメリカから最先端の原発を輸入して作られた。
その責任者だった日本原子力発電所元職員・浜崎成吉(録音)「原子炉をアメリカから輸入する時は”実証済み(prooven)テクノロジー”といって我われもそのつもりでいたら、そうはいかなかった。これは困った。廃棄物の処理とかね、処理能力が足りない。それから、設備の中でも配管の腐食の可能性とか、燃料の性能が落ちるとか、鉄さびとか、そういうものを減らす為にもの凄い努力をした。」
当時はまだ原発の安全性について注目する人はほとんどいなかった。そんななか、原発の安全性について研究を始めた人がいる。日本原子力研究開発機構(茨木東海村)の佐藤一男さんで、後に原子力安全委員会の委員長を務めた人である。
1970年、関西電力美浜原発が運転開始。民間の電力会社が単独で運転する初の原発だった。
翌年、東京電力福島第一原発の運転開始。どちらもアメリカのメーカーからプラント全体を完成品として購入するターンキー契約で作られた。外国から輸入摺れば素早く原発が作られる。今後20年間で117基の原発が稼働するという予測さえあった。
 島村原子力研究会でも、この時代を振り返って、「メーカー側にも政府側にも進むべき大きな方向がない」とようやく独り立ちした原子力業界の心もとなさについて話し合われている。(前編の最後の内容・・・)



しかし、当時日本では高度経済成長の只中にあって原発への期待は膨らむ一方。経済大国に向かって躍進し、電力需要は毎年10%の勢いで伸び続けていた。一方この時代は都市と農村の経済格差が広がり、過疎に悩む地方が生まれていた。そこへ一人の政治家が登場。田中角栄総理大臣である。日本列島改造を唱え、原発の地方への立地を国策として進めた。
1974年6月、原発立地を推し進める三つの法律「電源三法」を作った(電源三法電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)。 原発を受け入れる自治体に補助金を交付することで立地を促進するものであった。成長に取り残された地方に原発を作り、経済格差を縮小させ、同時に電力の安定確保をしようとした。
「原子炉立地審査指針」の条件は、○人が住んでいない日居住区域○人口密集地帯からある距離だけ離れている地域。すなわち都市ではなく過疎地。
指針作りに関わった放射線安全管理の専門家(当時日本原電職員)板倉哲郎(録音)「よく地方の方は、田舎の人間より都会を大事にして、田舎の人間は放射能をうけていいのかと言われたーそうじゃない、放射能は受けても致命的な放射能は受けないようにします、そのほかに更に安心していただけるような事後対策が十分できますよ、それがために、人の多い大都市の真ん中には作らないのです。」
研究会でも反対運動について語られている。
「伊方(原発)の帰りに、橋を見て帰った時、観光コースみたいになものになってるんです。」「伊方の原発に手を付けたとき、一番反対したのは60前後から上の人、その人たちは『非常に生き甲斐だ』というのだな、反対するのが。コッチはムキになって「大丈夫、大丈夫」と言うでしょう。「ダメだめ、そんなんじゃ全然ダメ」とか言ってね。われわれが行って色々と陳情したりやるでしょう。」「急に放射能浴びたらかなわん」。「それで、怖い話は非常に信じる、宗教みたいなもので。私が聞いた奥さんも「子どもに食わせるものが心配だ」というのです。」



1970年、四国電力は初の原発として、伊方町への建設計画を発表
半農半漁の井方町も過疎化が進み危機感を抱いた町は原発誘致に乗り出します。雇用の増加や商業の発展など、経済効果を期待してのこと。
電力会社は「原発から放射能が出ることは絶対ないと確信を持って申しあげる」と会見で、しかし、住民の間から原発に対する不安が持ち上がる。その多くが漁業や農業で生計を立ててきた人々だった。当時、瀬戸内海には次々とコンビナートが建設され大気や海の汚染が問題となっていた。原発が新たな汚染を生むのではないかと考えられた。
1971年10月12日、伊方漁業組合臨時総会が開かれた。原発建設に当たり四国電力は漁協に漁業権放棄を求めた。その賛否をめぐり混乱。原発推進の漁協幹部が強行採決に踏み切り、賛成多数で可決。決議は認められ、町長、県知事立会いの下、電力会社と漁協の間で権利放棄の為の補償金交渉がまとまる。伊方原発建設が一気に進められた。
1973年8月27日、伊方原発訴訟一審提訴
原発の安全性に対し不安をぬぐえない住民たちは、立地の許可を出した内閣総理大臣を相手に裁判に訴える。住民が求めたのは原発設置許可の取り消し。住民は「町も県も行政と一体、そこに住民が本当にやり場のない苦しみ、やり場のない悩みがあるわけです。あんな滅茶苦茶なことがこの日本の民主主義社会で許されるだろうかという気持ち。単に原発が出来るというだけでなく、日本の民主主義、地方自治まで無くなってしまうという不安を持っている。」
原告住民は35人、しかし、彼らに原子力の専門知識はない。法廷闘争は困難を予想されたが、そこに支援させて欲しいと京大や阪大の若い原子力研究者たちが現れた。(写真左は原告側・右が国側) 
当時京大原子核工学教室助手の荻野晃也さん(写真真ん中)は、「推進の学生を教育する場で異を唱えると、飛び出してしまうことに?」「それは覚悟しなければ出来ない。若くて悩んだが、覚悟しました。」
被告に立たされた国も蒼々たる専門家たちを揃えた。国側証人、東大教授・内田秀雄(右端)はじめ原子力政策の根幹に携わってきた人々である。当時日本原子力研究所職員・村主(すぐり)進さん(右から二人目)は伊方原発の設置許可審査にも関わったが、「事故が起こったときでも周辺住民の健康に影響しないような立地の妥当性を評価した。被爆ゼロとは言っていない。」
原発は安全か、専門家が国側、住民側に分かれて争う伊方原発訴訟は日本で初めての科学裁判と呼ばれた。

伊方裁判の原告側弁護団長を務めた藤田一良さん(番組取材で)「原子力は専門外。普通、科学的なことが絡むと余り手を出さない。僕は全部が原発推進ばっかりで挙国一致みたいな形で起こることは常に危ないことが巻き込まれているという考えなので、他の人がしないことほど、僕がせないかん事件やなという思いが強かったですね。」
裁判の傍聴席には原水爆禁止運動の指導者・森滝市郎がいた。1950年代に原子力の平和利用を容認した森滝もこの頃には「全ての核を否定する」という立場に転じ住民を支援した。


1973年、およそ20年にわたる伊方原発訴訟が始まった。法廷での専門家の証言を記録した「弁論調書」立教大学に残されている。資料は320点。この記録で裁判の争点を辿ることが出来る。
原告がまず問うたのは、国側の安全だとする設置許可の根拠は何か?
原告側弁護士が国の安全審査の責任者である内田秀雄教授に審査の際想定した地震の規模について質問。
藤田弁護士「最大限として外に出る放射性物質の量は原子炉全体の何%ぐらいと想定して審査したのか?」
内田秀雄「放射性ヨウ素の場合は994キュリーと評価」
「それは炉内の放射性物質のどのくらいになるのか?」「1万分の1くらいじゃないか」「これは炉内の放射性物質が全部出ると想定するのがいいのではないか?」 国側は炉心から冷却水が失われても安全装置(ECCS)が働くので原子炉の中の放射能が全部出る事態にも至らないと主張。
内田「燃料体が加熱したり破損したり、あるいは溶融することが考えられるので緊急炉心冷却装置によって水を注入する。従って格納容器スプレイによって水を降らせる、格納容器の圧力温度を設計条件以下になるようにするので、安全対策の一番大きなものは工学的安全施設を持っていることである。」
これに対し住民側は、「もし安全装置が働かなかった場合は深刻な事故に発展すると指摘、炉心溶融という現象について説明した。

原告側証人藤本陽一(写真左端)「事故の時にどんなのが最悪の事故になるかと言うと、圧力容器の中の水がなくなって空焚きになる、それで原子炉はその熱を外に運ぶものがなくなって、原子炉はその時止まるわけだが、放射能の余熱で炉の温度はどんどん上昇。そういう状況が一番危険で、あり得る状況。それを防げる自然法則はないということです。」藤本さんは安全装置(ECCS)が働かない可能性を指摘している。
藤本さん「最悪の可能性を考えるならばECCSが思ったように作用しない場合もありうるわけでうから、コンテナーという防護壁が人間のやる防護壁ですから、それもつぶれた時どのくらいの量の放射性物質が放出されるか、これはとても許容できない。」
国は、そうした事は想定する必要がない程わずかな可能性しかないと主張。
藤田弁護士「内田秀雄氏が主張する想定不適当事故というのはどの程度の確率の事故をいうのですか?」
内田「国際的には10のマイナス6乗くらいを目標にして、もう少し厳密にいえば、10のマイナス7乗より小さい、ということがはっきりするようなものは想定しないわけです。」
藤田「百万分の1でも当然起こりうるでしょう」
内田「起こり得るというわけではない。有りそうもない事故の確率というのはこういう事故は起こらないという風に設計して作ったわけです。起こらないけれども、実際に起こらないことの信頼性はどの程度なのかということの答えなのです。」
深刻な事故の可能性は百万分の1と証言した内田秀雄は著書の「機械工学者の回想」のなかでこういっている。
原子力利用のプラスの社会的意味・効果と事故によるマイナスの影響・リスクの潜在性との比較が行われる必要がある。無視できる程度のリスクは受容可能であるということで原子力発電の利用が容認・推進されるということの認識が大切である」



「百万分の1」の裏づけはアメリカの最新研究の報告書であった。1975年に発表された「原子炉安全研究(Reactor Safety Study)」では様々なリスクと原発事故を比較して「原発事故で死亡する確率は隕石の衝突で死亡する確立と同じ50億分の1である」と結論付けている。この報告書を日本に紹介した一人が国側の証人村主進さん(写真右から二人目)(番組取材に答えて)「炉心溶融の確率は、百万分の1と我々、ボクも言ってました。われわれが100万に1回と言っていたのは、あの〜、たとえば、ポンプが実際何回起動しなかったかという実績をもとにして出していた。それでまぁ〜100万分の1と・・・」(このあたりは「アメリカから見た福島原発事故」参照)

原子力の社会的効果を考えれば100万分の1の確率は無視してよいという国側、たとえ100万分の1でもゼロとは違うと主張する原告。両者の主張は平行線をたどった。


1973年10月、伊方裁判が始まって間もなく日本はオイルショックに見舞われる。石油不足から火力発電の操業が滞るようになり、計画停電で街は真っ暗に。経済界中心に原発建設を求める機運が一層高まる。伊方原発では着々と建設が進んでいた。
1976年8月、最初の核燃料搬入
一号機に続く二号炉の設置許可に対し住民たちは不服審査を申したてる。「事故になった時どうして避難したらいいのか教えてほしい」という住民の質問に「皆さんが避難しなければならないような事故は、まず、社会通念的にいえば”ない”ということですよ」という回答に会場は怒号。「何を言うか!?」
「絶対安全ということでなければ・・・」という住民に「地元住民の納得がなければ出来ないという仕組みになっていない。審査さえ通れば・・・」。
住民の訴えは却下。二号炉建設はスタート
この頃全国の電力会社が作る「電気事業連合会」は原発の理解促進を図るPR活動に力を入れるようになっていた。
紙面には専門家たちが次々登場、原子力の可能性と安全性を説いていた。当時の連合会広報部・稲垣俊吉さん「広告は(新聞社の)収入源だったから、こぞって我が社も我が社にもと言って来られた。だから、各新聞社の人もそんなに厳しい批判は書かれなかったのではないかな〜」。
伊方原発に反対してきた住民たちは徐々に焦燥感を高めていった。原告の一人近藤誠さん「世間の見方が変わっていった。住民エゴだとか、日本人のエネルギーのことも考えないで、これから原子力の時代なのにと時代に棹差す愚かな者たちとはねつけられる。住民が話し合いを求めても話し合いそのものが拒否される。反対と賛成の意見を公平に叩き合う場所は当時、裁判しかないじゃないかと・・・」



提訴から3年、伊方裁判では大地震の可能性についても議論が終わりました。
この頃、地震の原因となる活断層の存在が注目されるようになっていた。伊方原発の近くには巨大な活断層中央構造線が走っている。伊方原発の設置に当たり国の安全審査会が作成した報告書がある。ここでは、活断層中央構造線にふれられていない。
なぜ安全性に関わる報告書に記載がないのか?原告側が問いただす。(「弁論調書」から)
原告側弁護士・新谷勇人「「活断層かどうかということは非常に大切だと思うんですが、そうじゃないんですか?」
国側証人・(東京大学工学部教授)大崎順彦「それがはっきりとした活断層として地震を起こす証拠があるなら報告書に留めることは当然だが、そうでないという報告を受けているので書いていない。」
「本当に調べられたのですか?」「調べられたと思います。」
「あなたは正確にはご存知ないんですか?」「ただそういう報告を受けていませんので、そういう事実がなかったものと思います。もし、はっきりとした活断層があるなら、そのことを松田委員らは報告してくれると思うが、そういう報告はなかったということです。」
証言記録に名前のあがった松田委員を訪ねると。
日本の活断層研究の第一人者で、当時国の調査に当たった地震地質学者松田時彦さん「それはウソですよ。これはヒドイですね〜。あんなに時間を要したのは、時間を取って・・・中央構造線活断層であるということを…、そのために時間を取ったのに…。それがなかったことに・・・」
当時松田さんが作成していた地図には、伊方原発近くには活断層が存在すると推定できるとされている。
地震の可能性にふれる報告は何故か封印されていました。(大崎氏は偽証だったのでは?・・・蛙の疑問)


公判の終盤で関係者に衝撃を与える出来事が起こる。裁判長が突然移動に。証人調べのほとんどに立会い、現地にも足を運んでいた判事だった。

1978年4月25日、伊方訴訟一審判決(松山地裁)。提訴から4年、原発の安全性について科学的論争が繰り広げられてきた。
原告らの請求を棄却する。」万一の事故の場合でも住民の安全は維持できるとして、原発設置許可の取り消しを求める住民の訴えは退けられた。
さらに、判決は原発の設置を誰が決めるかにまで踏み込んでいる。「原子炉の安全性の判断には、特に高度の専門的知識が必要であること、原子炉の設置は国の高度の政策的判断と密接に関連することから原子炉の設置許可は周辺住民との関係でも国の裁量行為に属するものと考えられる。」
つまり、原発の設置許可は住民の合意に関わらず国の判断で行えるとする判決だった。
原告側弁護団長藤田一良さん(番組取材に答えて)「専門家的裁量 だけど 理化学専門家がどうして人の命とか財産とかを巻き込んで起こるような事故の審査ということに、その連中が裁量できるなんてことは、世界中どこを探してもない! ありません!」
一方、国側の証人村主進さんは「原発の安全性を裁判で良いか悪いかというべき問題ではない。争う場はね、論文で書いたものを残して、それはAのここが、Bでは、とかみ合わせれば技術と言うのは一点に収束するものだ」。


判決が出たとき、伊方原発はすでに運転を開始していた。地元には深い対立が残された。
町で推進派だった松田文治郎さん「この地区は反対者が多かった。私のおじと親族関係はほとんどが反対だった。親父は賛成。エライ批判の波を食った。」
反対派の大沢肇さん「わたしんとこは1000万円やるから反対やめろと。その人の名は言われんけど。私は金で動くような人間じゃないわいと言って断りましたけど。」「どうして?」「金より大切なもの…それは、命ょ。人の命より大事なものはないもん」。


日本で最初に原発を受け入れた茨城県東海村原子力関係の施設が多く集まっている。
若い頃から変っていく村の姿を見てきた村上辰也村長さん「原発は圧倒的な力をもっていますから、そこでは、皆、働く、職を得る、財源もそこにある、ということですから、物が言えなくなる原発立地市町村に対しては特別優遇をしてくる、という感じで大変な世界だなと感じています。そういう面では国に取り込まれている世界だと・・・国に抱え込まれている世界だ・・・と。」



原発建設を国策として推進する行政。その裁量権を認めた司法。原発建設はさらに進むかに見えた。      つづく