砂川事件の「伊達判決」と屈辱の「最高裁判決」について

PS:「真実を探すブログ」さんから、【大激怒】2万5000人が安保法制反対で国会を包囲!渋谷では若者3000人がデモ!名古屋でも4000人が安倍政権に抗議!NHKは香港のデモをトップ扱い・・http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6826.html


 国会で審議中の安全保障関連法案に反対する集会が14日、東京・国会周辺であった。呼びかけた市民団体によると、約2万5千人が参加。「戦争法案成立反対」「9条を守れ」「安倍政権の暴走止めよ」などと訴え、国会議事堂の周囲を取り囲んだ。

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三人の憲法学者から「違憲」と言われた戦争法案、安倍首相は遠くドイツから反論の根拠として砂川判決を持ち出しました。”ダブルバッジ”(国会議員と弁護士のダブルバッジ by 自民党村上誠一郎衆院議員)の高村正彦副総裁は昨年3月31日に開かれた首相直属機関「安全保障法制整備促進本部」での講演で、「最高裁は59年の砂川判決で、個別的とか集団的とか区別せずに…固有の権利として自衛権は当然持っていると言っている」と主張。(その後否定されて引っ込めていたのに・・・蛙の独り言)
憲法学者の皆さんは、持ち出すこと自体が間違い(アウト!)と相手にされていないようですが、現代史のおさらいの意味で、振り返っておきます。丁度1960年の安保闘争の前年に最高裁の判決が出ています。騒然とした時代の幕開け? 露骨なアメリカの介入があったという事が、最近になって明らかにされてもいます。

最近読んだ矢部宏冶著「日本はなぜ、基地と原発をやめられないのか」では、この事件の最高裁判決が日本の対米従属を決定づけたとしています。「日米安保条約のような高度な政治的問題については、最高裁憲法判断をしないで良い(統治行為論)」という判決を出した。つまり、憲法を含む日本の国内法全体に優越する構造が、このとき法的に確定した。その上、裁判の全プロセスにおいて、アメリカ政府のシナリオのもとに、その指示と誘導によって進行したことが、2008年、アメリカの公文書に寄って初めて明らかになった」とあり、驚きました。
日本の司法のトップである最高裁自らが、日本国憲法より日米安保条約の方が上位法であると認めさせられた屈辱の判決を、どうして政治家が今更持ち出して、戦争法案の合憲の根拠とするのか。そこまで追いつめられているという解説もあります。だから、今更の”大阪維新・橋下頼み”なのでしょうね。政治家橋下徹氏が本当に政治家をやめるとするなら、飛ぶ鳥跡を濁さず、これ以上大阪府民に嫌われたり敵に回したりする判断をしないで戴きたいと願っています。
ついつい、先走ってしまいました。「世相を斬る あいば達也」さんの6月9日のブログでWikipediaから解り易い抜粋をされていますのでコピーさせていただきます。(引用元:http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/701124d37193f31706cc2b47b81f468b


トルコではエルドアン大統領の権限を大幅に強化する憲法改正を目論んだエルドアンだったが、支持母体・公正発展党過半数割れとなり、憲法改正は国民からNOを突きつけられた。西側諸国とは言い難いイスラム教国トルコにおいてさえ、国民の憲法意識が垣間見える。それに比べて、憲法違反を内閣独自でやって平気の平左の内閣支持率が、未だ支持率が48%もあるのだから凄い。凄い国民の国家では、凄くトンデモナイ政権が簡単に出来てしまう事を、うつつに我々は見ているのだね(笑)。


砂川事件とは

砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。


・第一審(判決)
東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下したことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。


最高裁判所判決
最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した。



・最終判決
上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。


最高裁判決の背景
機密指定を解除されたアメリカ側公文書を日本側の研究者やジャーナリストが分析したことにより、2008年から2013年にかけて新たな事実が次々に判明している。 まず、東京地裁の「米軍駐留は憲法違反」との判決を受けて当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、同判決の破棄を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけたり、最高裁長官・田中耕太郎と密談したりするなどの介入を行なっていた。


跳躍上告を促したのは、通常の控訴では訴訟が長引き、1960年に予定されていた条約改定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約へ)に反対する社会党などの「非武装中立を唱える左翼勢力を益するだけ」という理由からだった。


そのため、1959年中に(米軍合憲の)判決を出させるよう要求したのである。これについて、同事件の元被告人の一人が、日本側における関連情報の開示最高裁・外務省・内閣府の3者に対し請求したが、3者はいずれも「記録が残されていない」などとして非開示決定。不服申立に対し外務省は「関連文書」の存在を認め2010年4月2日、藤山外相とマッカーサー大使が1959年4月におこなった会談についての文書を公開した。



また田中自身が、マッカーサー大使と面会した際に「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆していたこと、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが明らかになった。
ジャーナリストの末浪靖司がアメリカ国立公文書記録管理局で公文書分析をして得た結論によれば、この田中判決はジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による“日本国以外によって維持され使用される軍事基地の存在は、日本国憲法第9条の範囲内であって、日本の軍隊または「戦力」の保持にはあたらない”という理論により導き出されたものだという。


当該文書によれば、田中は駐日首席公使ウィリアム・レンハートに対し、「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」と話したとされ、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいたアメリカ側の意向に沿う発言をした。


田中は砂川事件上告審判決において、「かりに…それ(駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる、あるいは「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」との補足意見を述べ ている。(筆者注:事情判決


古川純専修大学名誉教授は、田中の上記補足意見に対して、「このような現実政治追随的見解は論外」と断じており、また、憲法学者早稲田大学教授の水島朝穂は、判決が既定の方針だったことや日程が漏らされていたことに「司法権の独立を揺るがすもの。ここまで対米追従がされていたかと唖然とする」とコメントしている。 Wikipedia抜粋)


砂川事件を、「事情判決」の象徴的事例を、日本の司法に持ち込んだ大罪は、あまりにも大きく、日本の司法全体の世界的信頼を、悉く、この瞬間に汚泥したのである。当時の田中耕太郎最高裁長官がアメリカに判決を事前通知、示し合わす形で了解を得たという八百長裁判阿部首相は、最高裁史上、最悪の判決を持ちだした


多分、この砂川事件最高裁判決の経緯を、安倍はまったく知らないとしか思えない。一国の総理が、歴史的検証に耐えられない、田中最高裁判所長官のスパイ紛いの判事の履歴を知らないのは、凄すぎる。この田中長官が筆者の学生時代には日本一の裁判長との評価を得ていたのである。怖ろしい植民地国家だね。その「砂川裁判」を安倍が持ちだすのだから、そりゃ、気が狂っていると評価されても文句は言えまい。

◎「日本がアブナイ!」さんの今日のブログのタイトルは砂川弁護団、被告も高村見解を否定+安保反対運動が拡大、まだ間に合う! 」です。コチラで:http://mewrun7.exblog.jp/23273304/
(写真はちょうど一週間前の唐池公園のアジサイたちと最後はアメジストセージ