【全国民必読】「もし『共謀罪』が成立したら、私たちはどうなるか〜」高山佳奈子

共謀罪を成立させたいため福島の気持ちがわからない今村復興相、更迭です。

内田樹さんがリツイート
中野晃一 Koichi Nakano‏ @knakano1970 2時間
共謀罪の強行を急ぐ公明党が背中を押した、と。
公明党も辞任を求めた。政府は今村氏を続投させた場合、国会審議が停滞し、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案などの成立が危ういと判断した」


内田樹@levinassien
これはまだ東北で、あっちの方だったから良かった。これがもっと首都圏に近かったりすると、莫大なですね、甚大な被害があったと思うと言い放ったこの男が「被害」と言っているのは「25兆円」という金のことです被災者が負った心と身体の傷は「被害」にさえカウントされていない。

沖縄タイムスのアンケート、支持政党や普天間基地移設について、そして「沖縄が日本に復帰して43年、復帰してよかったか」の問いに…よかったが77%、よくなかったが6%です。基地問題の解決こそが日本(政府や国民にとって)の課題です。それなのに…

内田樹さんがリツイート
沖縄タイムス‏ @theokinawatimes 4月25日辺野古の護岸工事に着手 海域に石材投入 埋め立て第一段階、重大局面にhttp://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/94718) #okinawa #沖縄


内田樹さんがリツイート
電脳藻屑‏ @Nou_YunYun 4月25日
Q翁長知事を支持しますか。支持しませんか。

 支持する64%
 支持しない18%

安倍内閣を支持しますか。支持しませんか。

 支持する22%
 支持しない53%

「翁長知事の支持率64% 沖縄県民意識調査 質問と回答」http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/15468


昨日の朝、植え替えた鉢物に水やりをしていると、サンルームに母がいるのが見えました。そのまま庭から声をかけて母にコーヒーを誘ったら、父が珍しくもう起きて朝食も終わってコーヒーを飲みたいと言っていると。「じゃ、一緒に来て」。目医者さんに行った夫抜きで、久しぶりに朝から父を交えて3人でコーヒータイムです。母が、「今日は北朝鮮が何かすると思ってかね〜」なんて言います。私が「違うと思うよ」と言って、父に「どうして今日は早く起きたの?」と聞くと、「普通や」と父らしい答えでした。母は北朝鮮が心配らしく、昨日から「どうなると思う?」と聞いてきますので、「やったら、やられるのが分ってるから、やらないと思うよ」と私。そうは言ってもトランプさんも金さんも普通の人じゃないのが心配ですが。(写真:家にあるワイヤー小物を集めてつるしてみました)

◎日曜日、駅向こうの園芸店の帰り、西小路(にししょうじ)で見つけたレンゲの花です。
さて同じ日曜日の「日本がアブナイ!」(4月23日)さんで取り上げられた「現代ビジネス」の高山佳奈子さんの共謀罪についての記事です。高山佳奈子さんを初めて知ったのは報道特集共謀罪の特集の番組でした。憲法学者でオリンピック誘致の法律問題の座長も務めた高山氏は、今回の共謀罪がオリンピック開催のために必要という安倍首相の虚言を見事に暴いておられました。今年の2月21日の蛙ブログから引用です:

 テロ等準備罪は、オリンピックのために必要だと政府は繰り返す。が、実は高山教授は5年前、五輪誘致に必要な法律を検討する文科省のワーキンググループで座長を務めた。 だが、そこで議題になったのはドーピング対策だけだったという。

 高山「”共謀罪”の立法については全く問題になっていなかった。だからオリンピックに必要ということではなくてほかのところに本当の立法目的があるんじゃないかと推測した。つまり、警察の規制権限を広く保持したいのではないかと

◎以下、高山さんの記事、長文ですが、全文引用です:(引用元:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51376

ともすると共謀罪は思想弾圧やリベラルな社会運動を取り締まるためだけと思いがちですが、高山さんは、今警察は仕事がない、政治や思想に関係なく警察の規制権限を拡大したいのでは、その例として、つい最近の松本伊代さんと早見優さんが線路内に立ち入った件などを挙げておられます。仕事がないんなら汚職摘発に精を出すようにと結ぶこの記事は読みごたえがあります:(昨日は国会で共謀罪反対の側の参考人として小林よしのり氏と高山さんが意見を述べていましたね:写真↑)

もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか【全国民必読】

知らなかったと後悔する前に


高山 佳奈子京都大学大学院教授



共謀罪なしでは五輪開催できない?


2017年3月21日に、過去に3回廃案となったいわゆる共謀罪法案が閣議決定され、国会に提出された。その後、4月6日午後の衆院本会議で審議入りした。与党は5月中の成立を目指しているという。
共謀罪とは、犯罪の未遂や予備よりも前の計画段階で処罰の対象とする犯罪類型である
与党は、同法案が過去のものと異なる点を強調しようとしているが、対象犯罪の数が限定された以外に、実質的な相違はない。


その内容は、政府が締結を目指すとされる国連国際組織犯罪防止条約との関係では共謀罪処罰そのものであり、日本語でいかなる名称を付けようともこれが共謀罪法案であることには変わりがない
政府は、本法案を「テロ等準備罪」を処罰するものだとし、首相は、これがなければオリンピックを開催できないといっても過言ではない旨を述べていた。



しかし、法案の中には、テロのための条文は1ヵ条も存在していない
適用対象の条項に「テロリズム集団その他」が付け加えられたが、「その他」の文言からも明らかなように、テロが除外されないことが示されているだけで、ほぼ無意味な挿入である。


こうしたまやかしが判明した後、世論調査における同法案への支持は急落したとされる。
オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まった2013年までの間に、政府の犯罪対策計画においてオリンピックのための共謀罪立法が論じられたことはなく、共謀罪立法がテロ対策の一環として位置づけられたこともないという事実が明らかになっている。


筆者は五輪招致を管轄していた文部科学省の事業で、2013年3月までドーピング対策の研究班を率いていたが、やはりそのような話は非公式にも聞いたことがない。
日本にはすでに予備罪や抽象的危険犯の広範な処罰規定があることから、国連条約締結のために共謀罪立法は必要ないと考えられる上に、2004年に国連から各国向けに出された公式の「立法ガイド」にも、共謀罪処罰の導入は義務でないと明示されている。
実際、条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーブルガリアの2ヵ国しか知られていない


このように、規制のために犯罪を創り出すものとしかいえない同法案に対しては、法律家はもちろんのこと、特に、日本ペンクラブ日本マスコミ文化情報労組会議を始めとする表現者の団体からも多数の反対声明が出されていることが注目される
学術の分野からは、2月1日に「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」が公表され、筆者を含む日本刑法学会理事7名の呼びかけに150名を超える専門研究者が賛同している。
また、3月15日には、憲法学者政治学者を中心とする「立憲デモクラシーの会」が、長谷部恭男早稲田大学教授・元東京大学教授の起草にかかる「共謀罪法案に反対する声明」を発表した。



■「無限定」という恐怖


これらの反対意見が問題視する点の1つは、適用対象に限定がないことである
「組織的犯罪集団」には認定や指定が不要なのはもちろんのこと、過去に違法行為をなしたことや、過去に継続して存在していたことすらも必要ない。当然のことながら、それ以外の集団との線引きが事前になされているわけではなく、構成員の属性も限定されていない。
当初、与党議員らは、一般人は適用対象にならない旨を述べていたが、その後、法務大臣はこれを撤回する発言を行っている。事実、法案にはそのような限定は書かれていない上、組織的犯罪処罰法に関する最高裁判所判例も、限定を否定している。すなわち、組織的詐欺罪を適用した最高裁の2015年9月15日の決定によると、ある組織がもともとは詐欺罪を実行するための組織でなかったとしても、客観的に詐欺にあたる行為をすることを目的として成り立っている組織となれば同法に該当し、中に詐欺のことを知らないメンバーがいても関係ない。


一般の集団がある時点から組織的犯罪集団とみなされることになるのである
また、犯罪を行う計画についての「合意」は、やはり法案上限定されていないため、従来の共犯処罰に関する最高裁判例に従って解釈されることになる。
すなわち、暗黙のもので足り、ツイッターフェイスブックなどSNSを用いて順次成立する場合もある。犯罪が確実に実行されることの認識も必要ない。
さらに、「準備行為」は、法案では例が挙がっているものの、「その他」の文言があるため、同じく無限定である
予備罪や抽象的危険犯の処罰に必要だとされる実質的な危険が要件となっていないことから、文言上、危険性のない日常的な行為がすべて含まれることになる。



警察の実績づくりのための処罰


なぜ、このように無用な処罰規定を広範に導入する法改正が急がれているのか
「政府に批判的な勢力を弾圧するため」、「米国に情報を提供するため」という見方にも説得性があるが、筆者は特に、「犯罪のないところに犯罪を創り出し、取締権限を保持するため」という動機が1つの背景をなしていると見ている。


近年の犯罪統計によれば、犯罪認知件数は激減しており、戦後最低新記録を更新中である。暴力団関係者の数とそれによる犯罪も大きく落ち込んでいる。仕事のなくなった警察が摘発対象を求めているかのように見える
筆者がそのように考えるのは単なる憶測によるものではない。近年、何の違法性も帯びていない行為の冤罪事件や、極めて軽微な違法行為を口実とした大幅な人権剥奪が現に起こっていることが根拠である。


筆者が直接関与した事件の例として、大阪のクラブが改正前風営法のダンス営業規制により訴追されたNOON裁判がある。
クラブNOONは単にフロアで音楽を流していただけで、深夜営業もしていなければ未成年者もおらず、騒音やごみ、いわんや暴行・傷害や違法薬物の問題も全く生じていなかった。
最高裁は、クラブには表現の自由と営業の自由が及んでおり、社会に対する実質的な危険がなければ無許可営業罪の処罰対象にはならないとして、無罪の判断を下した。
しかし、最高裁まで争って無罪を勝ち取った金光正年氏以外は、同様の事案で多くのクラブ関係者が略式手続によって冤罪の状態のままに置かれてる
しかも、改正風営法ではダンス営業の罪が廃止されたものの、これよりもさらに広範で違憲の疑いの強い「遊興」処罰規定が新設され、多数の飲食店に対し、警察が嫌がらせともとれる立入りなどを実施している。

警察には仕事がないらしい。クラブ関係者の政治的立場は多様であり、反政府的であるから摘発されたとは考えがたい店も多い。


最近では、女性タレント2名が電車の線路に立ち入った行為鉄道営業法違反で書類送検の対象になっている。この行為はクラブ営業と異なり違法は違法だが、極めて軽微な違法性しかない。この程度の行為であれば、刑事罰の対象とはされない国も多い。彼女たちは何の政治的立場もとっていない。
また、昨年5月には、右翼団体草莽崛起(そうもうくっき)の会」メンバー20名が、道路交通法上の共同危険行為を理由に、運転免許の取消処分を受けることになったと報道された。
こうした摘発の現状を見ると、対象にされる者が政府に対してどのような立場をとっているかは、警察の実績づくりのためにはもはや関係がなくなっていると考えられる。


現行法の下でもこの状態であるから、いわんや、共謀罪処罰が導入されれば、取締権限がどのように用いられるかは、一般人の予測しうるところではないことが明らかである。
イスラム過激派などによるテロを警戒するのであれば、現にテロが起こっているところで用いられているアラビア語ベンガル語ウルドゥー語などがわからなければテロの計画を察知できないと思われるが、日本の捜査機関は、摘発が可能な態勢にはおよそない。
テロリストでない日本人しか、実質的には共謀罪処罰のターゲットにならないのである



表現の自由はどうなってしまうのか


一般人が対象になるということでは、社会運動への悪影響も論じられているが、より一層広がりのある問題は、各種団体も批判するとおり、表現の自由全般に対する抑圧的効果である。



表現の自由に関心を持つ比較的若い世代の懸念の1つとして、マンガ・アニメなどのパロディ(いわゆる二次創作)の計画が著作権法違反の罪の共謀罪として摘発の対象にされるのではないかという点がある
著作権法違反はおよそテロリズムとは無関係に見えるが、海賊版や模造品が犯罪組織の資金源となりうるという理由で、知的財産権を侵害する他の罪とともに、共謀罪処罰の対象犯罪に含められている


筆者(経済産業省産業構造審議会で知的財産政策部会の関連委員会に所属する)は、パロディは独自のジャンルとして表現の自由の保護を受けるべきだと考えるが、筆者がどう考えるかは取締当局にとって重要ではない。


2017年3月28日には衆議院丸山穂高議員(大阪維新の会)の質問にかかる議論において、同人誌やグッズを作る二次創作団体であっても、それ自体として共謀罪の適用対象から外れるものではないことが確認されている。少なくとも、法令上、海賊版とパロディとの間の線引きは予定されない。


著作権侵害の罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」であるが、警察が目を付けたターゲットを摘発するために、原著作者に告訴を促すことは可能である。


とりわけ筆者が懸念するのは、性交や非実在児童の描写を含むマンガに対する否定的影響である。
筆者は京都府青少年健全育成審議会委員として、18歳未満の者への提供を禁止する有害図書指定に携わっているが、委員の中には、性交描写の多いマンガやDVDについて、検閲により成人に対する提供も禁止すべきであるという意見を公の場で述べる者が常に複数いる。
憲法上の表現の自由を正面から否定する発言であり、おぞましいというほかはない。刑法175条のわいせつ物等頒布罪で規制されない対象には、表現の自由だけでなく営業の自由も及んでいることが無視されている


また、筆者は、数十年前の写真をモチーフに描かれた作品が摘発の対象となったCG児童ポルノ裁判にも、第一審から無罪の意見書を提出してきているが、同事件は一審・二審とも有罪となっている。これらは不当判決であり、現在、事件は最高裁判所に係属している

本来、日本国における児童買春・児童ポルノ処罰法は実在する児童のみを保護するために立法されており、実在の児童をモデルにしていない絵が処罰対象となるはずはないのである


しかし、表現の自由に対し抑圧的な意見が世論の有力な一角を占めていることは事実である。共謀罪の適用に関しても、取締機関がこれに迎合する形で摘発のターゲットを定めることは十分に考えられる。
共謀罪法案の実像を見れば、テロ対策目的がどこにもないばかりか、本来マフィア対策の条約である国連国際組織犯罪防止条約への対応としても説明のつかない内容になっている


今回共謀罪処罰の対象から除外された犯罪類型は、警察などの特別公務員職権濫用・暴行陵虐罪や公職選挙法政治資金規正法違反の罪など、公権力を私物化する罪、また、規制強化が国際的トレンドになっている民間の賄賂罪などである。
これは国際社会によって求められているのとは正反対の方向性である警察は仕事がないなら、汚職の摘発に臨むべきである

高山佳奈子(KANAKO TAKAYAMA)プロフィール

東大助手、成城大助教授などを経て、2005年から京都大学大学院法学研究科教授。国際刑法学会理事。2006年、ドイツ連邦共和国功労十字勲章小綬章。著書に『故意と違法性の意識』(有斐閣)、共著に『法の同化:その基礎、方法、内容』(de Gruyter)など。

(アイリスの写真を並べてみました、白いアイリスは母の庭のドイツアヤメ、そして最後の大きなツボミは我が家のクレマチス