「維新の身を切る改革?」「希望はあなたです」「危ない緊急事態条項=勝手に緊急事態と認めれば憲法停止!」

雨の中、庭をのぞいて見ると、ついこの間までつぼみだった百合の花が咲いていました。手前にはアメジストセージ。小雨だったのでカメラを持って外に出ました。

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維新の会の「身を切る改革」とは?? 「税金が原資の文書通信交通滞在費(文通費)の領収書を自分で自分に切っていた。現職国会議員全員が自分で自分あてに領収書を出して、自分の政治団体に寄付していた。受け取っていた文通費の7割強、約5.7億円に及びますしんぶん赤旗の記事です: 

内田樹 Retweeted

 志位和夫 @shiikazuo 7月16日·

維新の会。使途を公開している現職国会議員全員が自分あてに領収書を出し、自分の政治団体に寄付していたことがわかりました受け取っていた文通費の7割強、約5.7億円に及びます。これが「身を切る改革」とは驚いた。こんな人たちに大阪・日本の未来は託せません

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◆↓これは今から5年前の京都大学での山本太郎氏との一問一答ですが、即答の「希望はあなたです」は、なかなか言えない名言ですし、山本太郎さんが一人でも頑張れるのはコレがあるからですね:  

山崎 雅弘 Retweeted

 にゃん吉 @umetaro_uy 7月16日·

2014年京都大学での講演

学生「今日の話しでどんだけ現状が許し難いかという話で実際に許し難いから、でもその時にやっぱ希望が聞きたい。今、1%でも希望があるとしたら何と答えますか」

山本太郎「物凄く簡単です。希望はあなたです。希望は皆さんです」

即答したこのひと言

素晴らしいよ、山本太郎

◆大阪選挙区の立憲民主党の亀石倫子さんと、共産党の辰巳コータローさん、がんばれ!

山崎 雅弘 Retweeted

たつみコータロー 参院選大阪選挙区候補 #比例は共産党

@kotarotatsumi Jul 16

何億円も稼いでる一部の経営者ではなくて、多くの働いてる市民の味方、それがたつみコータローさん。絶対に国会に必要な人だと思います。 #だから私はたつみコータロー に投票します。(福岡あきえさん)

◆日付をチェックし忘れていますが最近のツィッターから、3年前の内田樹氏の緊急事態条項についての3つのポイントを引用されていたのでコピーしました。憲法改悪で一番恐ろしいのはコレですね。総理大臣が勝手に「緊急事態」といえば、全権掌握して独裁的な権力を握ってしまえます。そして、憲法基本的人権主権在民三権分立)は停止され、100日ごとの無限延長、解除されない限り永遠に独裁のままです: 

内田樹 Retweeted

盛田隆二 @product1954 9h

内田樹さんが「緊急事態条項」の恐ろしさをリアルに解説しています。どうぞこちらをご覧ください9条改憲と共に同条項は絶対に創設させてはいけません。それは憲法改正の名を借りた、憲法停止の条項なのです

Quote Tweet

盛田隆二 @product1954 · Jan 20, 2018

さて、今年のいちばんの課題は「安倍政権下での憲法改正」阻止

9条改憲と共に「緊急事態条項」は絶対に創設させてはいけません

内田樹さんが同条項の恐ろしさを3つのツイートで解説しています。

400字詰め原稿用紙1枚に収まる短文。これを忘れないように携帯すべくスクショをとらせて頂きました。

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内田樹氏の時は2012年の憲法改正草案がもとになっていますが、露骨にひどいので批判が相次ぎ、現在は作年3月に新たに公表されたもので、よりソフトなイメージになっているが・・・・ 

「15日に放送された『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)では、あらためて憲法改正の問題点を検証する特集を組み、解説者として登場した安倍御用ジャーナリストの田崎史郎氏の解説に対して、玉川徹氏やゲストの憲法学者・木村草太氏、さらには司会の羽鳥慎一までがその詐術を暴く鋭いツッコミを連発した」そうです。残念ながら私は見逃してしまいましたが、リテラが詳しく取り上げていますのでフォローしてみます:

まず簡単におさらいすると、自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。その条文では、《我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態》時に緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし、その上、《何人も(中略)国その他公の機関の指示に従わなければならない》《基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない》などと規定。総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、与党は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
 このことから、「緊急事態条項」に危機感をもっている国民は多く、じつは『モーニングショー』でも「憲法9条への自衛隊明記」問題を取り上げたあと、視聴者から寄せられた意見で多かったのが「緊急事態条項を取り上げてほしい」という声だったという。

 そこで、昨年再提案された内容は:

 自民党が昨年3月に提示した4項目の「条文イメージ」(たたき台素案)では、国民の抵抗を抑えるために改憲草案から条文をソフト化。緊急事態条項を新設するのではなく、「憲法73条」ならびに「憲法64条」に付け加える案に変更している。以下がその「条文イメージ」だ。
《第七十三条の二 ”大地震その他の異常かつ大規模な災害”により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。》
《第六十四条の二 ”地震その他の異常かつ大規模な災害””より衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、””国会は、法律で定めるところにより”、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。》
  

ぱっと見だと、2012年の憲法改正草案にあった総理への権限の集中や国民の権利制限といった独裁を可能にする条文が消えており、「これなら問題ないのでは」と思うかもしれないが・・・

  大地震や大規模災害の際の対応は、すでに災害対策基本法などに規定があるのに、なぜ憲法を改正する必要があるのか── 
 64条にしても同様だ。衆院が解散していても緊急時には内閣は参院の緊急集会を求めることができ、緊急集会が国会の代わりを果たすことができる。このことにより予算や法律の対応も可能になるのだからわざわざ憲法改正する必要はないはずなのだ。

それに、条文の「地震その他の異常かつ大規模な災害」という規定そのものが自然災害に限定していなくて、他国の武力攻撃や内乱でも発動できる可能性があると、小林節慶應義塾大学名誉教授の指摘を紹介。 

その上、木村氏は「条文イメージ」のなかに隠された危険性を、こう指摘した。
「(73条の2に)《法律で定めるところにより》って書いてあるので、その法律の定め方によっては、見ようによっては何でもできてしまうという条文になっていて、これまでに加えて新しい条文を付け加えたので、この条文は『これまでできなかったことを何でもできるようにした条文ですよ』と解釈できる、そういう可能性を秘めた条文ではあるということですね」

2012年改憲草案の危ない部分についても紹介したのだが、しかし、ここで焦ったのが田崎氏だった。田崎氏は「あまりその、2012年の草案で議論しても、僕はあまり意味がないと思うんですね」と反論。羽鳥氏とこんなやりとりを繰り広げたのだ。
田崎「たとえば《大規模な“自然”災害》って入れればね、おそらく問題ない文章になるんですよ」
羽鳥「なんで(《自然》という文言を)抜いたんですか?」
田崎「ん、あ、抜いた……もともとあったんだけれども、そういう表現にしたんですね」
羽鳥「なんでですか?」
田崎「なんでかねえ……」
羽鳥「解釈広げるために?」
田崎「いやっ、僕はやっぱりこの《大地震》と書いたことで、自然災害を前提としたと思ったんじゃないかと思いますね」

ということで、最後は:

 現在の改憲「条文イメージ」でソフトに見せかけても、本音は2012年憲法改正草案にある──。こうして問題点を突きつけられても、田崎氏は「そういう見方ありますけども、批判を受けて変えたわけだから。で、いま国会に提出しているのは、これ、4項目なんだから」などと反論。自民党改憲案は「条文イメージ」(たたき台素案)であって国会に提出なんてしていないし、「4項目なんだから」という台詞にいたっては何の反論にもなっていないのだが、ようするに、安倍自民党の狙いの本質は何も変わっておらず、「緊急事態対応」の改憲案も危険なものであることに違いはないのだ。