早速出てきた<「緊急事態条項」は必要>、よ〜く考えてみよう。

取り急ぎ、内田樹氏のツィートから:

内田樹 ‏@levinassien · 9時間9時間前

緊急事態とはどんな場合でしょう


我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」


内乱等による社会秩序の混乱」というのがくせものです自民党政治家はこれまでも国会外でのデモや街宣を「テロ」だという発言をしてきましたが、安倍首相はその発言を一度も否定したことがありません。デモや街宣を「内乱等」の「等」に認定するかどうかは総理大臣の一存で決まるのです。


▽ 閣議にかけて」も総理独裁の制約にはなりません。ご存じのとおり、安倍内閣になってから閣議の平均時間は13分です。大臣と官房長官で20人。一人40秒しか発言していない勘定です。そもそも閣議で発言するためには事前に書面で発言内容を官邸に告知する義務があるんだそうです。


自民党改憲草案には「要件」と言えるような規定はありません総理が「等」に「認定」すれば済むのですから)。憲法停止状態が非常事態宣言時点での国会多数派の賛成さえあれば永遠に延長できるというのも法理的に異常です


ナチスの全権委任法は33年に制定された4年間の時限立法でした。ですから37年に失効するはずでしたでも、当然のように延長され続け、最終的に43年を最後に国会さえ召集されなくなりました全権委任というのは、よほど厳密に有効期限と範囲を規定しなければ、必ずこの前例を繰り返します


▽二つ前のツイート:基本原則は「憲法を停止することで国民が得る利益が憲法を停止することによって国民が失う利益よりも多いこと」ですね。書き間違

(訂正版)非常時に憲法を停止する国家緊急権は世界の多くの国に規定があります。けれども、その「要件」については厳密な規定があります。基本原則は「憲法を停止することによって国民が得られる利益が、憲法を停止することによって国民が失う利益を超えることが確実であること」です。


▽非常事態条項について、諸外国の憲法やコモンローでは国家緊急事態に際して、どのようなしかたで行政府の暴走の「歯止め」を効かせているのか、専門家のご教示を承りたいです。「これを読んだらいいよ」という本があればお教えください。


内田樹さんがリツイート


litera ‏@litera_web · 7月13日 (http://lite-ra.com/2016/07/post-2413.html)安倍が早速豹変して改憲に動く宣言、田崎ら御用評論家もテレビで「緊急事態条項は災害に絶対必要」と大嘘の宣伝開始!



やっぱり予想通りになりました。これから官邸とメディアは「緊急事態条項は災害の場合には絶対必要」「緊急事態条項は世界中のどこの国の憲法にもある」と言い出します。ここが今から立憲政治の存否の戦いになります

マーロンパーパ
‏@SzmiOff
@litera_web 熊本地震の際、緊急事態条項の必要性に政府が言及でも、地方自治体首長にアンケートを実施すると災害対策基本法があるから必要ないと回答。必要ありの回答無し災害対策基本法の地方の権限を増せばより効果的との要望多数が事実。

内田樹さんがリツイート


三上智恵 ‏@chiemikami · 7月13日

参院選明けに機動隊の制圧の元でヘリパッド工事になだれ込むという国のやり方。来週には本土の機動隊500人を投入。反対の声を上げているのは過激派でもセクトでも無い普通の県民だ。戦後日本がこんな弾圧を他府県で行ったことがあるのか? http://www.magazine9.jp/article/mikami/29325/