◎月曜日、買い物のついでに、お茶飲み友達で雑誌の交換をしているSさんに、到来もののお菓子を届けに自転車で出かけました。いつも読み終えた「しんぶん赤旗(日曜版)」を回してもらっているので、ついでに頂いてきました。
写真は途中、図書館横の百合の花
◎8月4日号は「原爆投下は国際法違反」という特集記事で、三淵嘉子さんが取り上げられています。
記事をコピーです。
「原爆裁判」1955~63年
”広島・長崎への原爆投下は国際法違反だ”と世界の裁判所で初めて判断した1963年12月7日の東京地方裁判所判決(原爆裁判)。現在の中の連続テレビ小説「虎に翼」の主人公・佐田寅子(ともこ)のモデル、三淵嘉子(みぶち・よしこ)さん(14年~84年)が同裁判の裁判官だったことで、改めて注目されています。被曝79年の夏に、その意義を考えます。 坂口明、藤川良太記者
原爆裁判について、同裁判の関連資料を保管する日本反核法律家協会会長の大久保賢一弁護士に聞きました。
現代の変化つくる基点に
(上段のつづきで欠けている部分は写真の下に)
②被爆者援護施策が実現する契機になった―の2点で「事始め」となりました。日本原水爆被害者団体協議会(被団協)は、「この裁判は、その後、被爆者援護施策や原水爆禁止運動が前進するための大きな役割を担った」と述べています。
判決には時代に挑戦する勇気があった
(つづき)そこで、松井康浩弁護士(2008年没)の協力で国内で裁判を提起しました。敗戦国の民衆が、戦勝国の行為を違法として自国の裁判所に訴える、前代未聞の裁判でした。
判決は原爆投下について「無差別爆撃」であり「不必要な苦痛を与える」という理由で「当時の国際法からみて、違法な戦闘行為」だと判断しました。このような判決は世界初であり、64年には英訳されました。
国際司法裁判所は96年、核兵器の使用と使用の威嚇の合法性について「勧告的意見」を出しました。その審議でも原爆裁判が言及されました。(下の写真)
勧告的意見の結論は「核兵器の使用や威嚇は一般的に違法」というものでした。「戦闘の方法・手段は無制限ではない」という原則は核兵器にも適用できるという判断で、原爆裁判と共通でした。但し核抑止論の呪縛から免れず、「国家存亡」などの場合の核使用の違法性は判断できないとしました。2017年採択(以下写真)
1963年12月7日、東京地方裁判所で『原爆判決』