◎火曜日、シルバーの仕事でお弁当持ちで夫が出かけました。残ったお弁当のおかずもご飯も丁度私のお昼の一人分になります。少し暖かくなった10時過ぎカメラを片手に外へ。ココサロンの近くのミモザの花がもう咲いているらしいので、今日はそれがお目当て。去年と比べて木が一回りも二回りも大きく立派になって満開でした。
🔲想田和弘監督がツィッターに載せている写真の記事からダイジェストでこの問題を:
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海外で別姓婚 日本でも成立するか
朝日新聞3月4日 「Think Gender/ジェンダーを考える」
認める法あるが 戸籍は同姓条件
外国で別姓のまま結婚した夫婦は、日本でも法的に結婚していることになるはずーーー。海外での別姓婚が日本で法律婚になることを確認する裁判の判決が4月、東京地裁で予定されています。選択的夫婦別姓を求める裁判は他にもあり、一部は最高裁の大法廷で審理されることが決まりました。国会で議論が進まない中、裁判では何が争われているのでしょうか。
「不安定な立場 婚姻証明を」想田監督の裁判 来月判決
映画監督の想田和弘監督の妻はコンテンポラリーダンサーの柏木規与子さん。お二人は1993年から米国に居住。97年、ニューヨークの市庁舎で結婚式を挙げています。
・「お互いのルーツや違いを尊重したい」と別姓のままの結婚を選び、婚姻証明書も発行された。しかし、2人は在外公館などへの届けを先送りした。なぜなら、96年に、法制審議会が夫婦別姓を選べる民法改正を答申していたため、日本でも近く、別姓に出来ると思っていたからだ。だが、法案は国会に提出されず、今も届け出ていないままだ。
・2001年、柏木さんが大阪の米国領事館で想田さんの配偶者としてビザの手続きをしたところ、日本人職員から、「パスポートの姓が違うため発行できない」と言われた。米国人の領事に事情を説明して認められたが、想田さんは「不安定な立場だと思った。将来的に税制や医療の同意でも不利益を被りかねない」という。
・2人は18年、日本でも法的に結婚が成立しているという証明を求めて、国を相手に裁判を起こした。
△裁判の焦点の一つは、夫婦同姓にするという民法の規定は「結婚するための要件」なのか、「結婚した結果」なのかということだ。この点で、15年の夫婦別姓訴訟の最高裁判決をめぐって、原告と国の間で解釈が分かれている。
▲原告代理人の竹下博将弁護士は、15年判決が「夫婦同氏」は結婚した結果であり、「婚姻を直接制約するものではない」としたことから、「『要件』ではないと判断を示した」と主張する。(「海外での別姓婚が日本でも成立していると判決で判断されれば、海外在住で結婚している人たちにとって、影響は大きい。別姓婚を戸籍に記載する方法について検討が始まるかもしれない」)
▲一方、国側は夫婦同氏は結婚が成立するための「要件」であると主張。15年判決についても「夫婦同氏が『実質的な要件』であるという前提の上で、『いつ、だれと結婚するか』といったとを直接制約するものではないという趣旨と理解している」という。
◆裁判を起こすことにより、「海外では夫婦と認められているのに、日本では認められていない」という矛盾が明らかに。
◆2015年12月の最高裁大法廷では、夫婦同姓を定めた民法の規定は合憲だと判断された。だがその後、角度を変えて、夫婦別姓を求める裁判が相次いでいる。「日本人と外国人が結婚した場合は別姓が選べるのに、日本人同士の結婚で選べないのは不平等」という主張も。
◆15年判決の弁護士メンバーらが取り組む「第2次訴訟」の一部は、昨年12月に最高裁大法廷での審理が決まった。原告は全て事実婚の当事者。「別姓で結婚したいと考えている人が結婚できないのは、憲法で禁じられている『信条』に基づく不合理な差別だ」と主張している。この裁判は、高裁まで国側が勝訴している。
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🔲福島瑞穂議員の質問に異様な大笑いで答える丸川珠代議員、あんな場面でなぜ笑えるのか・・・