「外交は机上の空論じゃない」(加藤紘一元官房長官)と「ヒトラーの手口・全権委任法」

今日は「沖縄へ」と後藤田さんの「アリの一穴」に次いで3つ目です。
加藤紘一氏の新聞記事を「小海キリスト教会牧師所感」さんの28日のブログからお借りしてコピーしました。
(引用元:http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20140628/p2

◎同じく「牧師所感」さんの今日のブログからこちらの記事も:「ヒトラーの全権委任法(授権法)」(引用元:http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20140630/p4
麻生副総理が「ナチスの手口を学んだらどうかね」と発言した「ナチスの手口」。
憲法改悪なんて大げさなことをしないで「静かに」?やれるじゃないか・・・なるほどです。

ヒトラーの全権委任法(授権法)


 安倍政権は、閣議によって、憲法9条自衛隊が他国に出かけて戦争をしてよいと解釈できるという決定をしようとしています。政府(閣議)の決定を、即、法律とするという「手口」は、かつてナチスが用いたものに酷似しています。

 
全権委任法(1933.3.22国会可決)は全5条から成ります。Wikipediaの翻訳です。

前文:国会は以下の法律を議決し憲法変更的立法の必要の満たされたのを確認した後、第二院の同意を得てここにこれを公布す


1.ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる。本条は、憲法85条第2項および第87条に対しても適用される。


2.ドイツ政府によって制定された法律は、国会および第二院の制度そのものにかかわるものでない限り、憲法に違反することができる。ただし、大統領の権限はなんら変わることはない。


3.ドイツ政府によって定められた法律は、首相によって作成され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、公布の翌日からその効力を有する憲法68条から第77条は、政府によって制定された法律の適用を受けない。


4.ドイツ国と外国との条約も、本法の有効期間においては、立法に関わる諸機関の合意を必要としない。政府はこうした条約の履行に必要な法律を発布する。


5.本法は公布の日を以て発効する。本法は1937年4月1日と現政府が他の政府に交代した場合、いずれか早い方の日に失効する。

◎早々と姿を消したブラジルでのサッカーW杯、今度は『戦争放棄』のコスタリカを応援しようと思ったのですが、ギリシャ戦で勝ってベスト8です。どこまで行けるか楽しみになってきました。
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