★「世相を斬る あいば達也」さんの「●国民の合法的自由侵害「緊急事態条項」 自公お維で2/3が分水嶺」の記事の中の保坂展人氏の<「改憲の入口」は「緊急事態条項」という罠 >がおススメです。
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★「9.19を忘れない!諦めない!全国統一行動」の集会&パレードで、初めてシュプレヒコールの先導を務めたという「よんばばつれづれ」さんのブログ「Caller Debut しました」はコチラで:http://yonnbaba.hatenablog.com/entry/2016/03/19/220639
◎18日(金)夜の報道ステーションは、予告から1日遅れで「緊急事態条項」が放送されました。古館キャスターが、わざわざドイツまで取材旅行をして、世界一民主的といわれたドイツワイマール憲法下でナチスが”独裁”を実現するまでを、「独ワイマール憲法の”教訓” なぜ独裁が生まれたのか」と題して、鬼気迫る?放送でした。安倍首相がよく色紙に書いている「この道しか無い」という言葉が、ヒットラーの言葉と同じなのを知って、今更ながら、背筋が寒くなります。麻生太郎氏の「ヒットラーに学んだらどうかね」は、その通りだったのだと。
ゲストは、長谷部恭男氏。昨年の6月4日の衆議院憲法審査会において、各党の推薦する3人の憲法学者が、安保法案を「憲法違反」だと明言しましたが、その中の一人が自民党側から声がかかった長谷部氏でした。それでは、慌てて撮った写真で内容を追ってみたいと思います。
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3月18日 報道ステーション
「独ワイマール憲法の”教訓” なぜ独裁が生まれたのか」
☆ナチが「合法的に独裁を実現する」には1つの条文が引き金になったという。
古館氏はヒトラーが好んで利用したホテルのバルコニーに立つ。
ヒトラーは群衆を前に、こう演説した。
「強いドイツを取り戻す」
「平和を愛するとともに 勇敢な国民になってほしい」
「この国を軟弱ではない 強靭な国にしたいのだ」
「この道以外にない」
☆そしてヒトラーは巧みに”独裁”を「決断できる政治」に、”戦争の準備”を「平和と安全の確保」に言い換えた。
つづいて、ナチ政権で国会議長空軍総司令官を務めたヘルマン・ゲーリングの言葉:
「自分たちが外国から攻撃されていると説明するだけでいい」
「平和主義者に対しては愛国心が無く国家を危険にさらす人々だと批判すればいいだけのことだ」
さて、引き金となった条文は、
ワイマール憲法第48条「国家緊急権」という。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため
必要な措置を取ることができる」
条文そのものはヒトラー以前からあるもので、度々使われたこともあるという。
しかし、この憲法条文を引き金に独裁者は悪用したのである。
1933年01.30 ヒトラー首相就任
(ヒトラーは政権基盤を固めるため、国民に信を問うとして議会を解散。3月5日に総選挙を行うことを決めた)
1933年02.04 ヒトラー1回目の国家緊急権発動=「民族と国家を防衛するための大統領緊急令を公布」
「集会・言論の自由など制限」 (=ワイマール憲法で定められた基本的人権を停止)
1933年02.27 ベルリンの国会議事堂が炎上、オランダ人の共産主義者逮捕
(「ドイツ国会議事堂放火事件」とも呼ばれ、ヒトラー内閣は共産党員の放火と断定し、共産党弾圧の口実とした) 1933年02.28 ヒトラー2回目の国家緊急権発動
「ドイツ共産党党首逮捕&野党市会議員逮捕」
・父親が野党の市議会議員だったローラ・ディエールさん(95):「父は社会民主党の集会に参加、しかし、二度と戻ってこなかった。ナチは家の中を荒らしまわり、めちゃくちゃにした。」
「当時は(メディアも含めて)思っていることを口に出すことは許されなかった。ナチはそこを最も重視していました。ナチ政権について思っていることなど誰も口にできなかった。」
・逮捕され処刑されたドイツ共産党エルンスト・テールマン党首の孫ヴェラ・テーレ・テールマンさん(59):「祖父が逮捕されたことで、母は学校でナチを支持していた女の子から殴られました。母は強制収容所に連行され、拷問や酷い暴力を受けました。」
「民主的に選ばれた政権であっても、憲法の条文によって独裁者に変わる可能性があるんです。」「この歴史を二度と繰り返してはいけません。」
☆国家緊急権行使を後押ししたのは”保守陣営と財界”
ドイツ連邦憲法裁判所ディーター・クリム元判事(79)は言う:
「ヒトラーは国家緊急権で自由を廃止し野党の息の根を止めました」
「それが民主主義と議会の終焉につながったのです」
「この憲法でまさか独裁者が誕生するなど思いもしなかった」
「でも実際に独裁者は誕生し、それは想像を超える世界でした」
1933年03.23 「全権委任法」成立
独裁者ヒットラーの誕生です
「私やナチを疑うのは頭がおかしいモノかホラ吹きくらいのものだ」
「我々はドイツのために戦う 断固として戦わなければならないのだ」
古館氏は、この後、ブーネンヴェルト強制収容所を訪ねます。
白いタイルの解剖台があります。
アメリカ兵は、痩せこけた死体の山を見て吐き気を催したというナレーションも
☆ここから、古館氏は、ナチの「国家緊急権」と、自民党の「緊急事態条項」について考えます。
自民党の「憲法草案 緊急事態条項」についてドイツの憲法学者に読んでもらってその意見を求めますと:
イエナ大学ミハエル・ドライアー教授:
「この内容はワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。
内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。
一見、読むと、無害に見えますし、他国と同じような緊急事態の規制にも思えます、特に(議会や憲法裁判所など)チェックが不十分に思えます。
このような権力の集中には通常の法律よりも多くのチェックが必要です。
議会からの厳しいチェックが出来ないと、悪用の危険性を与えることになります。
なぜ一人の人間、首相に権限を集中しなければならないのか、
首相が(立法や首長への指示など)直接介入することができ、
さらに、首相自身が、一定の財政支出まで出来る。
民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではありません。
日本はあのような震災(東日本大震災)にも対処しており、
なぜ今この緊急事態条項を入れる必要があるのでしょうか。
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ここからスタジオに戻り、自民党の憲法改正案の緊急事態条項について長谷部氏と。
古舘氏「〔自民党憲法改正案99条は〕外部からの武力攻撃、社会秩序の混乱、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる、と」
長谷部恭男先生「発動の要件がどうも甘すぎる。首相が特に必要があると認めればという主観的な要件になっている」
◎「真実を探すブログ」さんのこちら「報道ステーションが安倍政権を全力で批判!自民党の憲法改正案がヒトラーと類似していると指摘!緊急事態条項と全権委任も」(http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10565.html)