「あたらしい憲法草案のはなし」


自民党やおおさか維新がよく使う「対案を出せ」に民進党の枝野氏が答えています。「おぞましい自民党憲法改悪案への対案は、現行憲法そのものが最大の対案だ!」。「晴天とら日記」さんのブログから:

おぞましい自民党憲法改悪案への対案は、現行憲法そのものが最大の対案だ!枝野幸男


26日の報道番組で自民党の稲田政務調査会長憲法改正について「民進党が対案を出さない」と批判してきたことについての質問には、「われわれは、今すぐに憲法を変えなければいけないものがあるとは思っていない。そして自民党から出ているおぞましい憲法改悪案に対峙(たいじ)する対案としては現行憲法そのものが何よりもの最大の対案だと思っている。それを対案だと分からないのか、レッテル貼りをしているのか、どちらにしても無責任な発言だと思っている」と切り捨てた。


 同日、民進、共産、生活、社民の野党4党がテレビ各社にあらためて参院選挙中の党首討論の開催を求める要請をしたことの趣旨を問われると、「有権者の皆さんに選挙の投票に向けた材料を提供するという意味では、各党の党首が討論するのが一番望ましい機会であるにもかかわらず、事実上公示後は1回だけだ。投票日が近くなったところで大事な討論をし、選挙戦を通じてはっきりとしてきた論点、争点などを各党しっかり国民に伝えていく。そうしたことにメディアの責任として努力していただきたいと要請したということだ」と述べた。( 民進党機関紙局)

(引用元:http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/52280396.html

◎1972年(昭和47年)に出版された文部省の「あたらしい憲法のはなし」という素晴らしい小冊子、今の憲法を子供向けに優しい言葉で解説したものですが、読まれたことはあるでしょうか。数々のわかりやすいイラストがはいっった内容ですが、ぜひこちらで一度読んでみてください。
★「文部省 あたらしい憲法のはなし」(http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
この最後に書かれている「最高法規」については憲法第97条の基本的人権について”永久の権利”と記してあると紹介していますが、自民党憲法草案では、97条はバッサリ削除されます。知らなければ怖い自民党憲法草案です。


十五 最高法規


 このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國でいちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。  憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。


 このように大事な憲法天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。また、日本の國がほかの國ととりきめた約束(これを「條約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。
 みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本の國がさかえるようにしてゆこうではありませんか


◎「苫小牧福音教会 水草牧師のメモ帳」さんの「あたらしい憲法草案のはなし」から。
自民党憲法改正草案(2012年4月27日)についてのたいへんわかりやすい解説書です。まもなく参議院議員の選挙があり、もしその結果、改憲を志向する議員が三分の二の議席を占めると、衆議院はすでに三分の二の議席改憲派によって占められていますから、改憲の発議がなされ、改憲国民投票が実施されることになりますそうすると、この改正草案に近い形に憲法が変更される可能性が高いのです。改憲を願う人も、反対の人も、これは読むべき一冊です。文章は平明であり、本質を突いています。 大事なところ一部だけ抜粋しておきます。」
◎ということで、コピーです:(http://d.hatena.ne.jp/koumichristchurch/20160627/p1

憲法の三原則が変わります。

日本国憲法の三原則とは、つぎの三つをさします。


1)国民主権

2)戦争放棄

3)基本的人権の尊重


 この三原則はとてもたいせつなものだと学校ではおそわったことでしょう。けれども、さきほども申しましたように、この三つの原則はどれもおかしいところがあるのです。つまり、みなさんは学校でいままで、まちがったことをおそわってきたのです。


 新しい憲法草案は、このような憲法のまちがいをただし、日本がよりよい国に生まれ変わるために、国を愛する人々が知恵を結集して考え出したものです。


 憲法草案、すなわちあたらしい憲法の三原則はつぎの三つです。


1)国民主権の縮小

2)戦争放棄の放棄

3)基本的人権の制限

あたらしい憲法草案のはなし

あたらしい憲法草案のはなし


◎枝野さんの記事の横に張り付けたイラストが「あたらしい憲法のはなし」の『憲法の三原則』を表したものです。憲法の条項を触らないで、この憲法の三原則を反故にできるのが、緊急事態条項の新設です。緊急事態と内閣総理大臣が決めれば、「法律と同等の効力を有する政令を制定することができ」、その法律に国民は従わなければならなくなります。緊急事態とは、「外部からの攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の法律の定める緊急事態」となっていますので、総理大臣が「緊急事態」と判断すれば『緊急事態』となります。「新設」に要注意! 一番反対しにくく、一番危険な効力を発する条項です。