憲法違反の共謀罪(東京新聞より)


土日とさわやかな晴天が続きました。母が世話をしている庭も花盛り。
ヒノキの奥のシャクナゲがもう咲いていました。松の木の奥にはシャガも。


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共謀罪は、今まで三回提案されて、三回廃案になっています。2006年には、成立直前、小泉元総理が『平成の治安維持』を作ったと言われたくないと述べ廃案になりました。その時の写真を使った内田樹氏のリツィートを今年1月10日のブログで取り上げていました。その時一緒に取り上げたツィートです:

メディシス ‏@Medicis1917

制定時は「共産主義者無政府主義者しか対象にならない」とされていた(それも大問題だけど)のに、結局は政府が反政府的と見做したもの全てが適用対象となっていったのが治安維持法の実態。今回の共謀罪も「一般人は対象とならない」とされているが、一般人の定義が不明瞭だし後からどうとでもなる

◎1月段階で「一般人は対象とならない」が、4月では、「一般人も対象」に変わっています。
過去、戦前の治安維持法も成立段階での政府の説明は→でした。警視総監の「社会運動が同法案のため抑圧されることはない」という言葉が小見出しにも書いてあります。

『あとからどうにでもなる』のが「テロ等準備罪」のこわさですし、そもそも「テロ」と名前がついていてもテロが目的ではないと、自民党の方がテレ朝の朝の番組の玉川キャスターの質問に答えていましたね。

☆詳しくはリテラのこの記事「テレ朝・玉川徹のツッコミに自民党共謀罪の正体をポロリ「目的はテロ対策じゃない」「市民の座り込み抗議にも適用http://lite-ra.com/2017/04/post-3094.html

説明段階ですらそうなんですから、できてしまってからではやりたい放題。

共謀罪がない今でも、沖縄の山城博治氏のように思想弾圧まがいの長期の拘束を受けています。
日曜の東京新聞(日曜)では、憲法の条文に照らして憲法違反の恐れありとする記事を掲載。わかりやすいので全文コピーしてみます。(引用元:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201704/CK2017042302000125.html

「内心」「表現」の自由 侵害 「共謀罪違憲性の指摘

2017年4月23日 朝刊


 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に対し、憲法違反との声が上がっています。連載「いま読む日本国憲法」の特別編として、憲法のどの条文に照らして違憲性が指摘されるのか、国会論戦や学識者の主張を基に整理しました。
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 「共謀罪」法案との関係でよく議論になるのは、憲法一九条>が保障する思想及び良心の自由(内心の自由)。人は心の中で何を考えようが自由。憲法下で思想弾圧が行われた反省から、国家は人の心の中に立ち入らないという大原則を定めた条文です。
 その点、犯罪が実行される前に、合意しただけで処罰できるのが「共謀罪」法案。犯罪をすると考えた人の心を罰することになり、一九条違反が疑われているのです。安倍晋三首相は「準備行為が行われて初めて処罰対象とする」と説明していますが、何が準備行為なのかあいまいです。


 憲法二一条>は、自分の考えを自由に発表できる「表現の自由を定めています。旧憲法下で反政府的な言論が取り締まられた歴史を踏まえた条文で、国家権力を批判できる自由をも保障している点が重要なポイントです。


 政府は今回、捜査対象は「組織的犯罪集団」と説明する一方、普通の市民団体が性質を変えれば対象になるとしています。米軍基地反対や反原発など、自らの主張を表現する市民団体の行動が対象になったり、活動を萎縮させたりする恐れが指摘され、表現の自由の侵害が懸念されています。



 さらに、「共謀罪」法案が成立すれば、共謀を立証するために捜査機関が電話やメールなどの通信傍受を拡大する可能性があると言われます。このことを根拠に、幸福追求権を定めた憲法一三条>違反を問う声もあります。一三条にはプライバシー権が含まれるという解釈があるためです。


 また、憲法三一条>は、何をすれば処罰されるのか法律で明示するよう定めています。「共謀罪」法案は何が準備行為と判断されるか分からず、処罰対象が不明確なため三一条違反という意見があります。


 一方、政府も、国際条約を「誠実に遵守(じゅんしゅ)する」ことを求めた<憲法九八条>に言及し、国際組織犯罪防止条約の締結に向けて法案の成立を訴えています