🔲岸田内閣でも学術会議問題(任命拒否)は続く:
🔲岸田さんは菅元首相と違って日本語が話せるだけに、言葉はいくらでも出てくる。これはこれで気をつけないと『美しい言葉』に誤魔化されそうになる:
🔲日本学術会議問題、首相がそもそも『任命拒否できない(拒否する権限がない)』ということが分からないといけません。山崎氏が説明です:
🔲大事な問題なので、山崎氏が天皇機関説事件を用いて分かりやすく説明されている記事を全文取り上げて引用です:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
日本学術会議問題を「首相機関説」で読み解く 菅首相の“詭弁”に二度と騙されないために
菅首相の常套句「任命権者」と「人事」
2020年10月9日、菅首相は記者会見に似た「グループインタビュー」の中で、日本学術会議の推薦者6人を任命しなかった理由について問われ、こんな言葉を口にしました。
「任命権者たる内閣総理大臣として」
それから19日後の10月28日、国会の衆院本会議で菅首相の所信表明演説に対する各党代表質問が始まり、その中で答弁した菅首相はこう説明しました。
「個々人の任命の理由については、人事に関することでお答えを差し控える」
菅首相は、この2つの機会を含め、自身の任命拒否について聞かれるたびに、繰り返し「任命権者」と「人事」という言葉を持ち出して、その判断を正当化しています。そして、この一見もっともらしい菅首相の説明を聞いて、なんとなく「そういうものかな」と思ってしまう人も少なくないように見えます。
ですが、結論を先に述べると、この2つの言葉を持ち出して任命拒否という自分の行動を正当化する菅首相の説明は、明らかな詭弁です。
内閣総理大臣は、日本学術会議の会員任命という作業において、自由選択を前提とする本質的な意味での「任命権」など持っていませんし、日本学術会議法に基づく会員の任命は、一般企業で使われているような意味での「人事」でもありません。
日本学術会議法の第七条2項には、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」となっていますが、同第十七条は「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする」とあります。
この法律には、推薦された候補者の任命を内閣総理大臣が拒否することを認める文言はどこにも見当たりません。もしそれが許されるのであれば、第七条2項の条文は「推薦に基づいて」でなく「推薦を参考にして」等となっていないとおかしいでしょう。
また、内閣総理大臣の個人的な好き嫌いが決定に反映しないよう、「推薦された者が以下に該当する場合には、内閣総理大臣は任命を拒否できる」というような欠格条項を定めた規定も必要となるはずですが、そのような条文も存在していません。
さらに言えば、日本学術会議法の第二十五条と第二十六条には、会員の辞職の申し出への対応や、会員として不適当な行為をした者の退職についての規定がありますが、どちらも「日本学術会議の同意を得て」「日本学術会議の申出に基づき」となっており、適格か不適格かを内閣総理大臣が独断的に決定することを許す条文にはなっていません。
実際には歴代の自民党政権も、これまでずっと、先に紹介した日本学術会議法の条文に文字通り従う形で「推薦に基づいて任命」してきました。例えば、中曽根康弘首相(当時)は、1983年5月12日に参院文教委員会で次のように答弁しました。
「これ(任命)は、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命に過ぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば」
ここまでの説明で、よく似た2つの言葉が使われていることに気づかれましたか?
そう、「任命」と「任命権」です。前者は、任命という行為自体を指す言葉ですが、後者は自分個人の考えを反映させる形でその行為を行える「権限」を指す言葉です。
菅首相は、この本来意味が異なる2つの言葉をわざと混同して使い、歴代の政権が継承してきた「任命」という形式的行為に、首相個人の権限が介在する余地があるかのように国民を錯覚させるために、「任命権者」という似た言葉を紛れ込ませています。
この詭弁のトリックを読み解くには、過去の歴史的事件を参考にするのがわかりやすいかと思います。それは、1935年に起きた「天皇機関説事件」で有名になった、「天皇機関説」という憲法解釈の考え方です。そこでは、当時「神聖不可侵」とされていた天皇であっても、実際の権限行使はすべて「憲法に基づくもの」でなくてはならず、天皇だからといって何をしても許されるわけではない、との解釈がなされていました。
ここで言う「機関」とは、大日本帝国という国家を「法人」と見なした場合の、最上部に位置する「執行機関」という意味でした。つまり、天皇は好き勝手に権力を行使できる封建時代の皇帝とは異なり、憲法に定められた形でその務めを果たす「機関」だと解釈することで、欧米の先進国と同様の「立憲主義の近代国家」になろうとしたのでした。
こうした解釈の深い意味を理解しない右翼活動家や軍人たちが、これを「天皇陛下に対して失礼(不敬)だ」と攻撃して、社会から排斥してしまったのが、「天皇機関説事件」でした。日本学術会議の会員任命問題も、内閣総理大臣を「国の一機関」と解釈すれば、菅首相が主張するような「任命権」など存在せず、従って会社の幹部や上司が部下の任命を自由に左右するという意味での「人事」問題でもないことがわかると思います。
日本学術会議法に基づいて、内閣総理大臣が行う任命という行為(「任命権」とはまったく異なる概念であることに注意)は、あくまで「手続きを行う国の機関」として、首相個人の好き嫌いや思い入れなどを完全に排した形でなされなくてはならないものです。
よく似た言葉をさりげなく使って論点をすり替えるのは、詭弁でよく使われるテクニックです。今後も、菅首相はこの詭弁を使い続ける可能性が高いですが、野党議員や政治記者は「その説明は詭弁だ」と指摘し、国民も詭弁にだまされないようにしましょう。
(山崎雅弘)
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM